遺失物法 第6条(遺失者への返還)
警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。
この条文の基本情報
遺失者への返還とは何ですか?
定義遺失者への返還とは、遺失物法第6条に定められた規定で、「警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺失物法第6条(遺失者への返還)は、日本の遺失物法に含まれる条文です。
- 遺失物法第6条の条文原文は「警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。」で始まります。
- 遺失物法第6条は第二節 警察署長等の措置に置かれています。
- 遺失物法の公布日は平成18年6月15日です。
- 遺失物法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺失物法第6条の前の条は遺失物法第5条です。
- 遺失物法第6条の次の条は遺失物法第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 - 本サイト収録
遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000073/6