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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第10条(法令の特例措置の適用)

特定事務等であって道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。

この条文の基本情報

法令の特例措置の適用とは何ですか?

定義法令の特例措置の適用とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「特定事務等であって道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第10条(法令の特例措置の適用)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第10条の条文原文は「特定事務等であって道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。」で始まります。
  3. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第10条は第二節 法令の特例措置に置かれています。
  4. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
  5. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第10条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第9条です。
  7. 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第10条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116
  • 本サイト収録道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/10

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