道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第9条(報告)
- 内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第七条第二項第五号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを道州制特別区域推進本部に提出するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第七条第二項第五号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第9条(報告)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第七条第二項第五号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報…」で始まります。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第9条は第一節 道州制特別区域計画の作成等に置かれています。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第9条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第8条です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第9条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116 - 本サイト収録
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/9