道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第17条(地方自治法の特例)
第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定並びに第二条第三項の政令又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九及び第二百五十二条の二十二の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
地方自治法の特例とは何ですか?
定義地方自治法の特例とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定並びに第二条第三項の政令又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条(地方自治法の特例)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条の条文原文は「第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定並びに第二条第三項の政令又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定…」で始まります。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条は第二節 法令の特例措置に置かれています。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第16条です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116 - 本サイト収録
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/17