道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 第18条(道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置)
この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告された場合、特定広域団体が当該道州制特別区域計画を変更し、同表に掲げる事務等に関する事項が定められないこととなった場合及び計画期間が満了した場合における必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令(同表第八号の主務省令で定める事務等に係るものにあっては、主務省令)で定める。
この条文の基本情報
道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置とは何ですか?
定義道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置とは、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第18条(道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置)は、日本の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第18条の条文原文は「この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第18条は第二節 法令の特例措置に置かれています。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の公布日は平成18年12月20日です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第18条の前の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第17条です。
- 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第18条の次の条は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000116 - 本サイト収録
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000116/18