特定目的会社の監査に関する規則 第2条(定義)
- この府令において、「特定目的会社」又は「会計監査人設置会社」とは、それぞれ法第二条第三項又は第二十一条第二項第二号に規定する特定目的会社又は会計監査人設置会社をいう。
- 2.この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電磁的記録1法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。2
- 二計算関係書類1各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。2
- 三清算特定目的会社1法第百六十五条に規定する清算特定目的会社をいう。2
- 四清算事務年度1法第百七十七条第一項に規定する清算事務年度をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定目的会社の監査に関する規則第2条に定められた規定で、「この府令において、「特定目的会社」又は「会計監査人設置会社」とは、それぞれ法第二条第三項又は第二十一条第二項第二号に規定する特定目的会社又は会計監査人設置会社を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の監査に関する規則第2条(定義)は、日本の特定目的会社の監査に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の監査に関する規則第2条の条文原文は「この府令において、「特定目的会社」又は「会計監査人設置会社」とは、それぞれ法第二条第三項又は第二十一条第二項第二号に規定する特定目的会社又は会計監査人設置会社を…」で始まります。
- 特定目的会社の監査に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 特定目的会社の監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の監査に関する規則第2条の前の条は特定目的会社の監査に関する規則第1条です。
- 特定目的会社の監査に関する規則第2条の次の条は特定目的会社の監査に関する規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002045 - 本サイト収録
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002045/2