特定目的会社の監査に関する規則 第3条(意思疎通)
- 監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は清算人は、監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
- 一当該特定目的会社の取締役又は清算人、会計参与及び使用人
- 二その他監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
- 2.前項の規定は、監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
- 3.監査人は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該特定目的会社の他の監査人、当該特定目的会社の支配社員(特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第二条第二項第一号に規定する支配社員をいう。)が会社である場合の当該会社の監査人その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
意思疎通とは何ですか?
定義意思疎通とは、特定目的会社の監査に関する規則第3条に定められた規定で、「監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の監査に関する規則第3条(意思疎通)は、日本の特定目的会社の監査に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の監査に関する規則第3条の条文原文は「監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の監査に関する規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 特定目的会社の監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の監査に関する規則第3条の前の条は特定目的会社の監査に関する規則第2条です。
- 特定目的会社の監査に関する規則第3条の次の条は特定目的会社の監査に関する規則第4条です。
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- 正式書式
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002045 - 本サイト収録
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002045/3