日本国憲法の改正手続に関する法律 第100条の2(公務員の政治的行為の制限に関する特例)
公務員(日本銀行の役員(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十六条第一項に規定する役員をいう。)を含み、第百二条各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、公務員の政治的目的をもって行われる政治的行為又は積極的な政治運動若しくは政治活動その他の行為(以下この条において単に「政治的行為」という。)を禁止する他の法令の規定(以下この条において「政治的行為禁止規定」という。)にかかわらず、国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間、国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。)及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。ただし、政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
公務員の政治的行為の制限に関する特例とは何ですか?
定義公務員の政治的行為の制限に関する特例とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第100条の2に定められた規定で、「公務員(日本銀行の役員(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十六条第一項に規定する役員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第100条の2(公務員の政治的行為の制限に関する特例)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第100条の2の条文原文は「公務員(日本銀行の役員(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十六条第一項に規定する役員をいう。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第100条の2は第七節 国民投票運動に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第100条の2の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第100条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第100条の2の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第101条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第100条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/100_2