日本国憲法の改正手続に関する法律 第101条(投票事務関係者の国民投票運動の禁止)
- 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。
- 2.第六十一条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
この条文の基本情報
投票事務関係者の国民投票運動の禁止とは何ですか?
定義投票事務関係者の国民投票運動の禁止とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第101条に定められた規定で、「投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第101条(投票事務関係者の国民投票運動の禁止)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第101条の条文原文は「投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第101条は第七節 国民投票運動に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第101条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第100条の2です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第101条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第102条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/101