日本国憲法の改正手続に関する法律 第102条(特定公務員の国民投票運動の禁止)
- 次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。
- 一中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
- 二国民投票広報協議会事務局の職員
- 三裁判官
- 四検察官
- 五国家公安委員会又は都道府県公安委員会若しくは方面公安委員会の委員
- 六警察官
この条文の基本情報
特定公務員の国民投票運動の禁止とは何ですか?
定義特定公務員の国民投票運動の禁止とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第102条に定められた規定で、「次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第102条(特定公務員の国民投票運動の禁止)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第102条の条文原文は「次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第102条は第七節 国民投票運動に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第102条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第101条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第102条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第103条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/102