日本国憲法の改正手続に関する法律 第22条(被登録資格等)
- 投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。
- 一国民投票の期日前五十日に当たる日(以下「登録基準日」という。)において、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者
- 二登録基準日の翌日から十四日以内に当該市町村の住民基本台帳に記録された者であって、登録基準日においていずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないもの(登録基準日後当該住民基本台帳に記録された日までの間に他の市町村の住民基本台帳に記録されたことがある者及び当該住民基本台帳に記録された日においていずれかの市町村の在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
- 2.市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の投票人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を投票人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。
この条文の基本情報
被登録資格等とは何ですか?
定義被登録資格等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第22条に定められた規定で、「投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第22条(被登録資格等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第22条の条文原文は「投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第22条は第三節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第22条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第21条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第22条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第23条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/22