日本国憲法の改正手続に関する法律 第21条(投票人名簿の記載事項等)
- 投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない。
- 2.投票人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
- 3.前二項に規定するもののほか、投票人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
投票人名簿の記載事項等とは何ですか?
定義投票人名簿の記載事項等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第21条に定められた規定で、「投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第21条(投票人名簿の記載事項等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第21条の条文原文は「投票人名簿には、投票人の氏名、住所、性別及び生年月日等の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票人名簿にあっては、記録)をしなければならない…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第21条は第三節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第21条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第20条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第21条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第22条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/21