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日本国憲法の改正手続に関する法律 第20条(投票人名簿)

  1. 市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。
  2. 2.投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
  3. 3.国民投票を行う場合において必要があるときは、投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
  4. 4.第一項の規定により調製された投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。

この条文の基本情報

投票人名簿とは何ですか?

定義投票人名簿とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第20条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第20条(投票人名簿)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第20条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿を調製しなければならない。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律第20条は第三節に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第20条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第19条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律第20条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/20

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