日本国憲法の改正手続に関する法律 第29条(登録の抹消)
- 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならない。この場合において、第二号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。
- 一死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
- 二登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第29条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第29条(登録の抹消)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の投票人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票人名簿から抹消しなければならな…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第29条は第三節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第28条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の2です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/29