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日本国憲法の改正手続に関する法律 第29条の2(投票人名簿の抄本の閲覧)

  1. 市町村の選挙管理委員会は、第二十五条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から投票人名簿の抄本を閲覧することが必要である旨の申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票人に投票人名簿の抄本を閲覧させなければならない。
  2. 2.前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、第三号に定める事項については、この限りでない。
  3. 一投票人名簿の抄本の閲覧の申出をする者(第四項及び次条において「申出者」という。)の氏名及び住所
  4. 二投票人名簿の抄本の閲覧により知り得た事項(以下この条及び次条において「閲覧事項」という。)の利用の目的(次条において「利用目的」という。)
  5. 三閲覧事項の管理の方法
  6. 四前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
  7. 3.第一項の規定にかかわらず、市町村の選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあること、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。
  8. 4.申出者は、閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

投票人名簿の抄本の閲覧とは何ですか?

定義投票人名簿の抄本の閲覧とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の2に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、第二十五条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の2(投票人名簿の抄本の閲覧)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の2の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、第二十五条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間、特定の者が投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票人から…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の2は第三節に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の2の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第29条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の2の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第29条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第29条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/29_2

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