日本国憲法の改正手続に関する法律 第32条(投票人名簿の保存)
投票人名簿及び投票人名簿の抄本は、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
この条文の基本情報
投票人名簿の保存とは何ですか?
定義投票人名簿の保存とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第32条に定められた規定で、「投票人名簿及び投票人名簿の抄本は、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第32条(投票人名簿の保存)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第32条の条文原文は「投票人名簿及び投票人名簿の抄本は、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第32条は第三節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第32条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第31条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第32条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第33条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/32