日本国憲法の改正手続に関する法律 第33条(在外投票人名簿)
- 市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。
- 2.在外投票人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスクをもって調製することができる。
- 3.国民投票を行う場合において必要があるときは、在外投票人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもって在外投票人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあっては、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
- 4.第一項の規定により調製された在外投票人名簿は、当該国民投票に限り、その効力を有する。
この条文の基本情報
在外投票人名簿とは何ですか?
定義在外投票人名簿とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第33条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第33条(在外投票人名簿)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第33条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿のほか、在外投票人名簿を調製しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第33条は第四節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第33条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第32条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第33条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第34条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/33