日本国憲法の改正手続に関する法律 第35条(在外投票人名簿の被登録資格)
- 在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。
- 一登録基準日において当該市町村の在外選挙人名簿(公職選挙法第四章の二の在外選挙人名簿をいう。次条第四項及び第三十七条第一項第一号において同じ。)に登録されている者(登録基準日においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者を除く。)
- 二次条第一項の規定により在外投票人名簿の登録の申請をした者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
- 三登録基準日の翌日から第三十九条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間の開始の日の前日までの間に在外選挙人名簿への登録の移転(公職選挙法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。第三十七条第一項第三号において同じ。)がされた者(在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市町村の投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されている者を除く。)
この条文の基本情報
在外投票人名簿の被登録資格とは何ですか?
定義在外投票人名簿の被登録資格とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第35条に定められた規定で、「在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第35条(在外投票人名簿の被登録資格)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第35条の条文原文は「在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満十八年以上の日本国民で、次のいずれかに該当するものについて行う。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第35条は第四節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第35条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第34条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第35条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第36条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/35