日本国憲法の改正手続に関する法律 第40条(在外投票人名簿の登録に関する訴訟)
- 公職選挙法第二十五条第一項から第三項までの規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第二項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律第三十九条第二項において準用する前条第二項」と、「七日」とあるのは「七日(政令で定める場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便による送付に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。
- 2.公職選挙法第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、前項において準用する同法第二十五条第一項及び第三項の訴訟について準用する。この場合において、同法第二百十九条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等であつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の市町村の選挙管理委員会が行う在外投票人名簿の登録に関し争う数個の請求」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
在外投票人名簿の登録に関する訴訟とは何ですか?
定義在外投票人名簿の登録に関する訴訟とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第40条に定められた規定で、「公職選挙法第二十五条第一項から第三項までの規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第40条(在外投票人名簿の登録に関する訴訟)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第40条の条文原文は「公職選挙法第二十五条第一項から第三項までの規定は、在外投票人名簿の登録に関する訴訟について準用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第40条は第四節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第40条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第39条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第40条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第41条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/40