日本国憲法の改正手続に関する法律 第41条(在外投票人名簿の訂正等)
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容(第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
この条文の基本情報
在外投票人名簿の訂正等とは何ですか?
定義在外投票人名簿の訂正等とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第41条に定められた規定で、「市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容(第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第41条(在外投票人名簿の訂正等)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第41条の条文原文は「市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容(第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第41条は第四節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第41条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第40条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第41条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第42条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/41