日本国憲法の改正手続に関する法律 第45条(在外投票人名簿の保存)
第三十二条の規定は、在外投票人名簿及び在外投票人名簿の抄本の保存について準用する。
この条文の基本情報
在外投票人名簿の保存とは何ですか?
定義在外投票人名簿の保存とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第45条に定められた規定で、「第三十二条の規定は、在外投票人名簿及び在外投票人名簿の抄本の保存について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第45条(在外投票人名簿の保存)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第45条の条文原文は「第三十二条の規定は、在外投票人名簿及び在外投票人名簿の抄本の保存について準用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第45条は第四節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第45条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第44条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第45条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第46条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/45