日本国憲法の改正手続に関する法律 第46条(在外投票人名簿の登録に関する政令への委任)
第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
在外投票人名簿の登録に関する政令への委任とは何ですか?
定義在外投票人名簿の登録に関する政令への委任とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第46条に定められた規定で、「第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第46条(在外投票人名簿の登録に関する政令への委任)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第46条の条文原文は「第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条から前条までに規定するもののほか、在外投票人名簿の登録に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第46条は第四節に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第46条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第45条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第46条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第47条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/46