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日本国憲法の改正手続に関する法律 第47条(一人一票)

投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。

この条文の基本情報

一人一票とは何ですか?

定義一人一票とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第47条に定められた規定で、「投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第47条(一人一票)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第47条の条文原文は「投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律第47条は第五節 投票及び開票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第47条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第46条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律第47条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/47

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