日本国憲法の改正手続に関する法律 第47条(一人一票)
投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。
この条文の基本情報
一人一票とは何ですか?
定義一人一票とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第47条に定められた規定で、「投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第47条(一人一票)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第47条の条文原文は「投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第47条は第五節 投票及び開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第47条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第46条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第47条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/47