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日本国憲法の改正手続に関する法律 第48条(投票管理者)

  1. 国民投票ごとに、投票管理者を置く。
  2. 2.投票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
  3. 3.投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
  4. 4.投票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
  5. 5.市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する投票人がした第六十一条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。

この条文の基本情報

投票管理者とは何ですか?

定義投票管理者とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第48条に定められた規定で、「国民投票ごとに、投票管理者を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第48条(投票管理者)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第48条の条文原文は「国民投票ごとに、投票管理者を置く。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律第48条は第五節 投票及び開票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第48条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第47条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律第48条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/48

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