日本国憲法の改正手続に関する法律 第68条(投票録の作成)
投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
この条文の基本情報
投票録の作成とは何ですか?
定義投票録の作成とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第68条に定められた規定で、「投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第68条(投票録の作成)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第68条の条文原文は「投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第68条は第五節 投票及び開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第68条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第67条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第68条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第69条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/68