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日本国憲法の改正手続に関する法律 第69条(投票箱等の送致)

投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。ただし、当該投票人名簿が第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは投票人名簿又はその抄本を、当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合で政令で定めるときは在外投票人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。

この条文の基本情報

投票箱等の送致とは何ですか?

定義投票箱等の送致とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第69条に定められた規定で、「投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第69条(投票箱等の送致)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第69条の条文原文は「投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び…」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律第69条は第五節 投票及び開票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第69条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第68条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律第69条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/69

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