日本国憲法の改正手続に関する法律 第71条(繰延投票)
- 天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前に告示しなければならない。
- 2.前項に規定する事由を生じた場合には、市町村の選挙管理委員会は、国民投票分会長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
繰延投票とは何ですか?
定義繰延投票とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第71条に定められた規定で、「天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第71条(繰延投票)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第71条の条文原文は「天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を…」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第71条は第五節 投票及び開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第71条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第70条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第71条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/71