日本国憲法の改正手続に関する法律 第72条(投票所に出入し得る者)
- 投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
- 2.前項の規定にかかわらず、投票人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、投票人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、喧騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を投票人に告知したときは、この限りでない。
- 3.投票人を介護する者その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。
この条文の基本情報
投票所に出入し得る者とは何ですか?
定義投票所に出入し得る者とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第72条に定められた規定で、「投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第72条(投票所に出入し得る者)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第72条の条文原文は「投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第72条は第五節 投票及び開票に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第72条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第71条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第72条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第73条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/72