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日本国憲法の改正手続に関する法律 第73条(投票所の秩序保持のための処分の請求)

投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

この条文の基本情報

投票所の秩序保持のための処分の請求とは何ですか?

定義投票所の秩序保持のための処分の請求とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第73条に定められた規定で、「投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国憲法の改正手続に関する法律第73条(投票所の秩序保持のための処分の請求)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国憲法の改正手続に関する法律第73条の条文原文は「投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。」で始まります。
  3. 日本国憲法の改正手続に関する法律第73条は第五節 投票及び開票に置かれています。
  4. 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
  5. 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本国憲法の改正手続に関する法律第73条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第72条です。
  7. 日本国憲法の改正手続に関する法律第73条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051
  • 本サイト収録日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/73

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