日本国憲法の改正手続に関する法律 第89条(国民投票分会長)
- 国民投票に際し、都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。
- 2.国民投票分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
- 3.国民投票分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。
- 4.国民投票分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
この条文の基本情報
国民投票分会長とは何ですか?
定義国民投票分会長とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第89条に定められた規定で、「国民投票に際し、都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第89条(国民投票分会長)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第89条の条文原文は「国民投票に際し、都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第89条は第六節 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第89条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第88条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第89条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第90条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/89