日本国憲法の改正手続に関する法律 第90条(国民投票分会立会人)
第七十六条の規定は、国民投票分会立会人について準用する。この場合において、同条第一項中「各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票分会長」と、同条第二項及び第三項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票分会長」と、同条第四項中「又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき」とあるのは「、国民投票分会の期日までに三人に達しなくなったとき」と、「開票所」とあるのは「国民投票分会」と、「開票管理者」とあるのは「、国民投票分会長」と、「その開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「開票に」とあるのは「国民投票分会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「国民投票分会長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国民投票分会立会人とは何ですか?
定義国民投票分会立会人とは、日本国憲法の改正手続に関する法律第90条に定められた規定で、「第七十六条の規定は、国民投票分会立会人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第90条(国民投票分会立会人)は、日本の日本国憲法の改正手続に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第90条の条文原文は「第七十六条の規定は、国民投票分会立会人について準用する。」で始まります。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第90条は第六節 国民投票分会及び国民投票会に置かれています。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律の公布日は平成19年5月18日です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第90条の前の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第89条です。
- 日本国憲法の改正手続に関する法律第90条の次の条は日本国憲法の改正手続に関する法律第91条です。
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- 正式書式
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000051 - 本サイト収録
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000051/90