住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第57条(資金の確保等)
国及び地方公共団体は、認定住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
この条文の基本情報
資金の確保等とは何ですか?
定義資金の確保等とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第57条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、認定住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第57条(資金の確保等)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第57条の条文原文は「国及び地方公共団体は、認定住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第57条は第五節 雑則に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第57条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第56条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第57条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/57