金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第1条
- この府令において「有価証券」、「発行者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品取引所」又は「取引所金融商品市場」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、発行者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は取引所金融商品市場をいう。
- 2.この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一店頭売買有価証券1法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。2
- 二店頭売買有価証券市場1法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。2
- 三取扱有価証券1法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。2
- 四上場株券等1法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条の条文原文は「この府令において「有価証券」、「発行者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品取引所」又は「取引所金融商品市場」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という…」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/1