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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第四章 認定投資者保護団体

第30条〜第32条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第四章 認定投資者保護団体は、第30条〜第32条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第四章 認定投資者保護団体が属する金融商品取引業協会等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十三号です。
  3. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(苦情の解決又はあっせんの業務等)

第30条

令第十八条の四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める業務は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百四十一条第一項に規定する商品デリバティブ取引等を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあっせんとする。

2令第十八条の四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、前項の苦情の解決又はあっせんを適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するかどうかについて農林水産大臣及び経済産業大臣の意見が記載された書面とする。

(対象事業者)

第31条

法第七十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める者は、令第十八条の四の十七第五項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の中欄に掲げる取引を行う者に限る。)とする。

(あっせんの対象となる取引等)

第32条

法第七十九条の十三において読み替えて準用する法第七十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。)に付随する取引及び令第十八条の四の十七第五項の表の中欄に掲げる取引とする。

2第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十九条の十三において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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