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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第一章 総則が属する金融商品取引業協会等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十三号です。
  3. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

この府令において「有価証券」、「発行者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品取引所」又は「取引所金融商品市場」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、発行者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は取引所金融商品市場をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一店頭売買有価証券1法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。2

二店頭売買有価証券市場1法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。2

三取扱有価証券1法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。2

四上場株券等1法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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