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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第三章 認定金融商品取引業協会

第22条〜第29条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第三章 認定金融商品取引業協会は、第22条〜第29条の全 8 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第三章 認定金融商品取引業協会が属する金融商品取引業協会等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十三号です。
  3. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定の申請書の添付書類)

第22条

令第十八条の四の十六第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類

二認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

三最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類

四役員の履歴書

五役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面

六役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十八条の四の十六第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

七その他参考となる事項を記載した書類

(業務の委託)

第23条

認定協会は、法第七十八条の八第一項に定める業務のほか、法第七十九条の三第一項の規程の定めるところにより、法第七十八条第二項第一号から第三号までに掲げる業務の一部を認可協会又は他の認定協会に委託することができる。

2前項の規定により業務の委託を受けた認可協会又は認定協会は、当該委託に係る業務を再委託することができない。

(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)

第24条

法第七十八条の三第一号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

一電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買が成立した場合1売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分2

二所属する認定協会(次号において「所属認定協会」という。)がその規則に定める時間帯に売買が成立した場合(前号に掲げる場合を除く。)1売買の成立後五分以内2

三前二号に掲げる場合以外の場合1売買が成立した日の当日又は翌営業日において所属認定協会がその規則に定める時刻2

2法第七十八条の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時並びに価格の計算の基準とした売買価格を公表した金融商品取引所及び当該売買価格とする。

(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

第25条

法第七十八条の三第二号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込みをした日の翌営業日の午前八時三十分までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2法第七十八条の三第二号に規定する内閣府令で定める場合は、同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合とする。

3法第七十八条の三第二号に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。

4法第七十八条の三第二号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に係る申込みをした時における数量及び売付け又は買付けの別とする。

(売買高、価格等の通知等)

第26条

法第七十八条の四の規定により、認定協会は、その規則で定める方法により、別表第七の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項をその会員に通知し、又は公表しなければならない。

(売買高、価格等の報告)

第27条

法第七十八条の五の規定により、認定協会は、別表第八の上欄に掲げる報告の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を金融庁長官に報告しなければならない。

(あっせんに関する規定の準用)

第28条

第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十八条の七において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合及び法第七十八条の八第四項において法第七十八条の七において準用する法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。

(売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券)

第29条

法第七十九条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

一新株予約権証券

二出資証券

三資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券

四投資証券

五新投資口予約権証券

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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