金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第26条(売買高、価格等の通知等)
法第七十八条の四の規定により、認定協会は、その規則で定める方法により、別表第七の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項をその会員に通知し、又は公表しなければならない。
この条文の基本情報
売買高、価格等の通知等とは何ですか?
定義売買高、価格等の通知等とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第26条に定められた規定で、「法第七十八条の四の規定により、認定協会は、その規則で定める方法により、別表第七の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項をその会員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第26条(売買高、価格等の通知等)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第26条の条文原文は「法第七十八条の四の規定により、認定協会は、その規則で定める方法により、別表第七の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項をその会員に…」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第26条は第三章 認定金融商品取引業協会に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第26条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第25条です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第26条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第27条です。
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- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/26