金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第25条(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)
- 法第七十八条の三第二号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込みをした日の翌営業日の午前八時三十分までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
- 2.法第七十八条の三第二号に規定する内閣府令で定める場合は、同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合とする。
- 3.法第七十八条の三第二号に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。
- 4.法第七十八条の三第二号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に係る申込みをした時における数量及び売付け又は買付けの別とする。
この条文の基本情報
同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告とは何ですか?
定義同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第25条に定められた規定で、「法第七十八条の三第二号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込みをした日の翌営業日の午前八時三十分までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第25条(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第25条の条文原文は「法第七十八条の三第二号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込みをした日の翌営業日の午前八時三十分までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の…」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第25条は第三章 認定金融商品取引業協会に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第25条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第24条です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第25条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第26条です。
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- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/25