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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第五章 雑則

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第五章 雑則は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第五章 雑則が属する金融商品取引業協会等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十三号です。
  3. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  4. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務に関する報告)

第33条

法第百八十八条の規定により、認可協会は、毎月、店頭売買有価証券市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において単に「電子情報処理組織」という。)の保守及び管理の状況を記載した書類を作成し、翌月末日までに金融庁長官に提出しなければならない。

2法第百八十八条の規定により、認可協会は、電子情報処理組織に異常が発生した場合において、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は令第三十条第一項第二号に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となったときは、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

3法第百八十八条の規定により、認可協会は、電子情報処理組織の設置場所、容量若しくは保守の方法又は電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

(標準処理期間)

第34条

内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十七条の二第二項、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第七十七条の六第二項若しくは第七十九条の三第一項の認可、第七十八条第一項の規定による認定又は第七十九条の七第一項の認定に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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