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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第34条(標準処理期間)

  1. 内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十七条の二第二項、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第七十七条の六第二項若しくは第七十九条の三第一項の認可、第七十八条第一項の規定による認定又は第七十九条の七第一項の認定に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
  2. 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
  3. 一当該申請を補正するために要する期間
  4. 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  5. 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

この条文の基本情報

標準処理期間とは何ですか?

定義標準処理期間とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第34条に定められた規定で、「内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十七条の二第二項、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第七十七条の六第二項若しくは第七十九条の三第一項の認可、第七十八条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第34条(標準処理期間)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第34条の条文原文は「内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第六十七条の二第二項、第六十七条の八第二項、第六十七条の十二、第七十七条の六第二項若しくは第七十九条の三第一項の認可、第七十八条…」で始まります。
  3. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第34条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第34条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053
  • 本サイト収録金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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