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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第33条(業務に関する報告)

  1. 法第百八十八条の規定により、認可協会は、毎月、店頭売買有価証券市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において単に「電子情報処理組織」という。)の保守及び管理の状況を記載した書類を作成し、翌月末日までに金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.法第百八十八条の規定により、認可協会は、電子情報処理組織に異常が発生した場合において、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は令第三十条第一項第二号に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となったときは、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
  3. 3.法第百八十八条の規定により、認可協会は、電子情報処理組織の設置場所、容量若しくは保守の方法又は電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

業務に関する報告とは何ですか?

定義業務に関する報告とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第33条に定められた規定で、「法第百八十八条の規定により、認可協会は、毎月、店頭売買有価証券市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において単に「電子情報処理組織」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第33条(業務に関する報告)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第33条の条文原文は「法第百八十八条の規定により、認可協会は、毎月、店頭売買有価証券市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において単に「電子情報処理組織」とい…」で始まります。
  3. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第33条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第33条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第32条です。
  7. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第33条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053
  • 本サイト収録金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/33

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