金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第32条(あっせんの対象となる取引等)
- 法第七十九条の十三において読み替えて準用する法第七十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。)に付随する取引及び令第十八条の四の十七第五項の表の中欄に掲げる取引とする。
- 2.第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十九条の十三において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
あっせんの対象となる取引等とは何ですか?
定義あっせんの対象となる取引等とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第32条に定められた規定で、「法第七十九条の十三において読み替えて準用する法第七十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第32条(あっせんの対象となる取引等)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第32条の条文原文は「法第七十九条の十三において読み替えて準用する法第七十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三…」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第32条は第四章 認定投資者保護団体に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第32条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第31条です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第32条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/32