金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第31条(対象事業者)
法第七十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める者は、令第十八条の四の十七第五項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の中欄に掲げる取引を行う者に限る。)とする。
この条文の基本情報
対象事業者とは何ですか?
定義対象事業者とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第31条に定められた規定で、「法第七十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める者は、令第十八条の四の十七第五項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の中欄に掲げる取引を行う者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第31条(対象事業者)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第31条の条文原文は「法第七十九条の十一第一項に規定する内閣府令で定める者は、令第十八条の四の十七第五項の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の中欄に掲げる取引を行う者に限る。」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第31条は第四章 認定投資者保護団体に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第31条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第30条です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第31条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第32条です。
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- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/31