金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第30条(苦情の解決又はあっせんの業務等)
- 令第十八条の四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める業務は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百四十一条第一項に規定する商品デリバティブ取引等を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあっせんとする。
- 2.令第十八条の四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、前項の苦情の解決又はあっせんを適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するかどうかについて農林水産大臣及び経済産業大臣の意見が記載された書面とする。
この条文の基本情報
苦情の解決又はあっせんの業務等とは何ですか?
定義苦情の解決又はあっせんの業務等とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第30条に定められた規定で、「令第十八条の四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める業務は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百四十一条第一項に規定する商品デリバティブ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第30条(苦情の解決又はあっせんの業務等)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第30条の条文原文は「令第十八条の四の十七第二項第八号に規定する内閣府令で定める業務は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百四十一条第一項に規定する商品デリバティブ…」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第30条は第四章 認定投資者保護団体に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第30条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第29条です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第30条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第31条です。
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- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/30