金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第29条(売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券)
- 法第七十九条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一新株予約権証券
- 二出資証券
- 三資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券
- 四投資証券
- 五新投資口予約権証券
この条文の基本情報
売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券とは何ですか?
定義売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「法第七十九条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第29条(売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第29条の条文原文は「法第七十九条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第29条は第三章 認定金融商品取引業協会に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第29条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第28条です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第29条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第30条です。
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- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/29