金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第28条(あっせんに関する規定の準用)
第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十八条の七において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合及び法第七十八条の八第四項において法第七十八条の七において準用する法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
あっせんに関する規定の準用とは何ですか?
定義あっせんに関する規定の準用とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十八条の七において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合及び法第七十八条の八第四項において法第七十八条の七において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第28条(あっせんに関する規定の準用)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第28条の条文原文は「第十九条から第二十一条までの規定は、法第七十八条の七において法第七十七条の二第二項の規定を準用する場合及び法第七十八条の八第四項において法第七十八条の七において…」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第28条は第三章 認定金融商品取引業協会に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第28条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第27条です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第28条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第29条です。
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- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/28