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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第12条(取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

  1. 法第六十七条の十八第五号に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の申込みについて、当該申込みをした日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該申込みをした日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
  2. 2.法第六十七条の十八第五号に規定する内閣府令で定める事項は、数量及び売付け又は買付けの別とする。

この条文の基本情報

取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告とは何ですか?

定義取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「法第六十七条の十八第五号に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の申込みについて、当該申込みをした日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該申込…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第12条(取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第12条の条文原文は「法第六十七条の十八第五号に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の申込みについて、当該申込みをした日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該申込…」で始まります。
  3. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第12条は第二章 認可金融商品取引業協会に置かれています。
  4. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
  5. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第12条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第11条です。
  7. 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第12条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053
  • 本サイト収録金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/12

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