金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第2条(認可申請書の提出等)
- 法第六十七条の二第二項の認可を受けようとする者は、法第六十七条の三第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.法第六十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一役員の履歴書
- 二役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面
- 三役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十七条の三第一項の認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四役員が法第六十七条の四第二項第二号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
この条文の基本情報
認可申請書の提出等とは何ですか?
定義認可申請書の提出等とは、金融商品取引業協会等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第六十七条の二第二項の認可を受けようとする者は、法第六十七条の三第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第2条(認可申請書の提出等)は、日本の金融商品取引業協会等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第六十七条の二第二項の認可を受けようとする者は、法第六十七条の三第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出し…」で始まります。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第2条は第二章 認可金融商品取引業協会に置かれています。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月7日です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第2条の前の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第1条の2です。
- 金融商品取引業協会等に関する内閣府令第2条の次の条は金融商品取引業協会等に関する内閣府令第2条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002053 - 本サイト収録
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002053/2