有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第24条(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
- 法第百六十三条第一項に規定する取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株式に係る議決権とする。
- 一信託業を営む者が信託財産として所有する株式
- 二有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第五十九条第一項第十四号ロ(1)及び第六十二条第一項第二号において同じ。)を行う者が有価証券の引受け(法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。)又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を行う業務により取得した株式
- 三法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する株式
この条文の基本情報
取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権とは何ですか?
定義取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「法第百六十三条第一項に規定する取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株式に係る議決権とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第24条(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第24条の条文原文は「法第百六十三条第一項に規定する取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株式に係る議決権とする。」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第24条は第六章 上場会社等の役員及び主要株主等が行う売買等に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第24条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第23条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第24条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/24