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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第32条(利益関係書類の写しの公衆縦覧)

法第百六十四条第七項の利益関係書類の写しは、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

この条文の基本情報

利益関係書類の写しの公衆縦覧とは何ですか?

定義利益関係書類の写しの公衆縦覧とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第32条に定められた規定で、「法第百六十四条第七項の利益関係書類の写しは、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第32条(利益関係書類の写しの公衆縦覧)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第32条の条文原文は「法第百六十四条第七項の利益関係書類の写しは、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。」で始まります。
  3. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第32条は第六章 上場会社等の役員及び主要株主等が行う売買等に置かれています。
  4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
  5. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第32条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第31条です。
  7. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第32条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059
  • 本サイト収録有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/32

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